2023年7月1日以降のLUUPの電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」の扱いとなります。
以下の内容を確認して、正しく停車・駐車を行ってください。
停車・駐車の方法
- 特定小型原動機付自転車は、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければなりません。
- 車道の左側端に接して路側帯(道路標示によって駐停車が禁止されているもの及び歩行者の通行の用に供する路側帯で幅が0.75メートル以下のものを除く。)が設けられている場所で駐停車をするときは当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければなりません。
- 歩行者の通行の用に供する路側帯に入って駐停車をする場合
- 当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、かつ当該車両の左側に歩行者の通行のため0.75メートルの余地をとること。
- 当該路側帯に当該車両の全部が入った場合においても、その左側に0.75メートルを超える余地をとることができるときは、当該道路標示に沿うこと。
- 歩行者の通行の用に供しない路側帯に入って停車し、又は駐車する場合
- 当該路側帯の左側端に沿うこと。
駐停車が禁止されている場所
特定小型原動機付自転車は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分のほか、次に掲げるその他の道路の部分においては、原則として停車し、又は駐車してはいけません。
- 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
- 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
- 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
- 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
- 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
- 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
駐車が禁止されている場所
道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分のほか、次に掲げるその他の道路の部分においては、原則として駐車してはいけません。
- 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分
- 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分
- 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
- 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
- 火災報知機から1メートル以内の部分
駐車・停車違反をした場合
禁止されている場所で駐車・停車することは違法です。罰金などの罰則に課せられる場合があります。
もし発覚した場合は、速やかに移動していただくよう連絡させていただき、アカウントを停止する場合があります。
詳しくは警察庁のサイトをご確認ください。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html