新事業特例制度で定められたご利用エリアにおいて、LUUPの電動キックボードは小型特殊自動車扱いとなります。
原動機付自転車の運転資格のみをお持ちの方はご利用いただけません。
なお、小型特殊自動車の乗車資格のある運転免許種別は以下の通りとなります。
・普通自動車運転免許
・大型自動車運転免許
・中型自動車運転免許
・準中型自動車運転免許
・大型特殊自動車運転免許
・大型自動二輪車運転免許
・普通自動二輪車運転免許
・小型特殊自動車免許
・大型自動車第二種運転免許
・中型自動車第二種運転免許
・普通自動車第二種運転免許
・大型特殊自動車第二種運転免許
LUUPの電動キックボードを利用される際には、運転免許証を携帯し、安全走行を心がけていただくようお願いいたします。